2年前に失業保険をもらい、職業訓練を受講したことがありますが、これからまた保険をもらう場合、金額はその時より少ないでしょうか?
今月末で会社都合により退職します。
保険をかけている期間に比例しますか?また、職業訓練は2度目でも受け入れてもらえますか?
回答お願いします。
今月末で会社都合により退職します。
保険をかけている期間に比例しますか?また、職業訓練は2度目でも受け入れてもらえますか?
回答お願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です、これは2年前に失業保険をもらい、
職業訓練を受講したことがあっても同じ事です
基本手当ての受給資格があれば職業訓練は2度目でも
申し込みは出来ます
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です、これは2年前に失業保険をもらい、
職業訓練を受講したことがあっても同じ事です
基本手当ての受給資格があれば職業訓練は2度目でも
申し込みは出来ます
雇用保険に加入していれば、自主退職でも、その後仕事していなければ、やめて3ヶ月後には失業保険を受け取ることできますか?
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
自己都合の退職であれば、少なくとも雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
失業保険についてお尋ねします。53歳の時の早期退職で、失業手当てを何ヵ月分か支給されました。
その後、あと転職して64歳まで雇用保険は払ってきましたが、64歳11ケ月で退職して失業手当てを申請したら、どれ位支給されますか?
その後、あと転職して64歳まで雇用保険は払ってきましたが、64歳11ケ月で退職して失業手当てを申請したら、どれ位支給されますか?
自己都合で加入期間が10年以上なら120日です。10年未満なら90日。
金額は退職前の半年の給与で算定されます。
金額は退職前の半年の給与で算定されます。
社会保険について。
今月20日で6年勤めた会社を退職しました。
当初は少しのんびりして仕事を見つけようと思っていたので以前の職場から離職票をかいてもらったのですが、退職してすぐに知り合いの人に頼まれて27日から短期で別の仕事をすることになりました。時給制なのでバイトなんですが、雇用、健康保険、年金等社会保険に加入してくれるみたいです。
そこで、質問なのですが、新しい職場は一応半年くらい手伝ったら辞めて本職のほうに就く予定ではいるのですが、失業保険をもらうには以前の離職票は有効でしょうか?また、新しい職場で加入した雇用保険は以前のと継続されるのか?今月の年金は新しい職場で支払われる形になっているのか?等わからないことだらけです。ちゃんと職安に行かないで仕事を引き受けてしまった私も悪いのですが…(離職票を職安に提出して7日後に就職ならなんかお金がもらえるらしいとも後で友人に聞いたりしたので)どなたか詳しい方教えてください!!
今月20日で6年勤めた会社を退職しました。
当初は少しのんびりして仕事を見つけようと思っていたので以前の職場から離職票をかいてもらったのですが、退職してすぐに知り合いの人に頼まれて27日から短期で別の仕事をすることになりました。時給制なのでバイトなんですが、雇用、健康保険、年金等社会保険に加入してくれるみたいです。
そこで、質問なのですが、新しい職場は一応半年くらい手伝ったら辞めて本職のほうに就く予定ではいるのですが、失業保険をもらうには以前の離職票は有効でしょうか?また、新しい職場で加入した雇用保険は以前のと継続されるのか?今月の年金は新しい職場で支払われる形になっているのか?等わからないことだらけです。ちゃんと職安に行かないで仕事を引き受けてしまった私も悪いのですが…(離職票を職安に提出して7日後に就職ならなんかお金がもらえるらしいとも後で友人に聞いたりしたので)どなたか詳しい方教えてください!!
まず、失業手当には受給期間があり離職の翌日から1年です。
さらに、受給資格を得る為には、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
と、されています。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。
また、雇用保険被保険者期間は、1年以内の再加入の場合は通算継続(合算)できます。
しかしながら、前にも書きましたが「賃金日額」は離職時の直近6ヶ月で算出される為、アルバイト離職後の「賃金日額」に雲泥の差がでる可能性があります。
なぜならば、アルバイトの賃金も算出時に含まれるからです。
さらに、受給資格を得る為には、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
と、されています。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。
また、雇用保険被保険者期間は、1年以内の再加入の場合は通算継続(合算)できます。
しかしながら、前にも書きましたが「賃金日額」は離職時の直近6ヶ月で算出される為、アルバイト離職後の「賃金日額」に雲泥の差がでる可能性があります。
なぜならば、アルバイトの賃金も算出時に含まれるからです。
離職届について教えください。
先々月に約二年半勤務していた会社を自己都合で退社しました。
その際に離職届をもらっておらず給料明細と一緒に郵送もありませんでした。
退社するにあたり会社との折り合いも悪くなってしまって連絡をして郵送してもらうのも嫌なのですが会社を通さずに離職届を入手する方法はないでしょうか?また離職届を職安に提出しなくても失業保険はもらえるのどしょうか?
先々月に約二年半勤務していた会社を自己都合で退社しました。
その際に離職届をもらっておらず給料明細と一緒に郵送もありませんでした。
退社するにあたり会社との折り合いも悪くなってしまって連絡をして郵送してもらうのも嫌なのですが会社を通さずに離職届を入手する方法はないでしょうか?また離職届を職安に提出しなくても失業保険はもらえるのどしょうか?
離職票は会社が発行するものなので、前の会社に連絡し発行してもらうしか方法はありません。
離職票がないと失業保険の受給申請もできません。
離職票の発行を請求しても発行してくれなければ、ハロワで相談にのってくれると思います。
いまの段階で相談しても、前の会社に請求し持ってきてくださいって言われるだけです。
離職票がないと失業保険の受給申請もできません。
離職票の発行を請求しても発行してくれなければ、ハロワで相談にのってくれると思います。
いまの段階で相談しても、前の会社に請求し持ってきてくださいって言われるだけです。
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